会 則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本ディベロップメンタルケア(Developmental Care; DC)研究会と称する。


(事務局)
第2条 本会の事務局は、〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453 聖隷クリストファー大学 大城昌平 研究室内に置く。


(目的)

第3条 本会は、我が国にディベロップメンタルケア(DC)の理念と実践を導入し、専門職者のDC教育および啓発活動によって、新生児および早産児ケアの質を改善することを目的とする。


(事業)

第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。

 (1)DCに関する講演会、講習会の開催

 (2)DCに関する調査および研究開発

 (3)その他本会目的達成に必要な諸事業


第2章 会員

第5条 会員は、本会の目的に賛同した個人とする。


(会員の資格)

第6条 会員の資格は、現会員の推薦により総会で認められた者とする


第3章 本会の運営

(総会)

第7条 本会の運営は、総会の決議で実行される。


第8条 総会は、年1回以上開催し、本会の運営に関する重要事項を議決する。


(二) 総会の議事は、出席者の過半数をもって決議される。


(役割)

第9条 本会は、会長、事務局長、会計・庶務、およびワーキンググループを設ける。

 会長 1名

 事務局長 1名

 会計・庶務 1名

 ワーキンググループ 若干名


(ワーキンググループ)

第10条 ワーキンググループは、会員により組織され、本会の活動に必要な事業を企画・運営する。


第4章 会計

(経費・会計年度)

第11条 本会の経費は、セミナー参加費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。

本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。


第5章 会則の変更

(会則の変更)

第12条 この会則の変更は、総会の議を経て、承認を得る。


第6章 細則

(会則に定めていない事項)

第13条 会の具体的な運営に必要な事項は、総会の議によって定めることができる。


付則

この会則は、2010年12月6日から施行する。

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